こんにちは!最近、家を出る前に4歳の娘に
ハグを要求されて
「遅刻しちゃうよ〜」
とか言いながら、実はだいぶ嬉しいcocopapaです
さて今回は
家づくり
のお話です。
一応メインテーマですね。
家づくりの話を私がする場合、
何が一番役に立つかな〜?
どんな事が知りたいかな〜?
と常々考えます。
でたどり着くのが、やはり経験を生かした、
体験談やお客様のリアルな実例です。
少しでも参考になれば!
では参りましょう!!
●家族は父子2人。(30代の息子と70代の父)
●2F建ての戸建に住んでいる
●築年数は30年以上。
●元々中古で買った家
●住宅ローンがまだ1,000万以上残っている
●前面道路が建築基準法の道路ではない
●建物の老朽化
●冬の寒さ
●息子さんに婚約者がいる
●新居は3F建の住宅を希望
●敷地の大きさ20坪
このような条件で
家づくり
の話がスタートしました!
お客様はYさんです。
Yさんとの出会いは住宅展示場。
YさんはPanasonic好きで
家もぜひPanasonicでという事で
展示場にご来場頂きました!
私の勤め先がネタバレしてしまいますね。
まー、いっか。
ちなみに私は転職したので
前職の時のお話です。
問題点は
①ローンが組めるのか?
②建築基準法の道路じゃなくて建築できるのか?
③限られた敷地で希望の間取りが作れるか?
この3つでした。
では順番に解決策をご紹介しますね。
①ローンを組めるのか?
一般的に住宅ローンは
①建築地である土地
②その土地の上に建っている建物
この2つを担保にして銀行から
お金を借ります。
今回の問題点は一時的ではありますが、
担保にしている建物を取り壊してしまう事。
そして新しく建てた建物を担保にする事。
この問題をクリアにするには、
①今のローン1,000万+新しく組むローン2,500万
の担保価値があるかどうか?
②1つの敷地に2つの銀行でお金を借りるのは
難しいので、今借りている銀行と同じ銀行で
借りる事。この時は三菱UFJ銀行でした。
銀行担当者と色々相談をして、
無事1つ目の問題クリア!
②建築基準法の道路じゃなくて建築できるのか?
こちらについては市役所の建築指導課に相談。
一般的に建築は、建築基準法の道路に接して
いる敷地でなければ、建築する事ができません。
今回のケースでは、建築基準法の道路
ではないという状況です。
これを解決するために、市役所の建築指導課に
相談して、今回のY様の建築時に限り
建築基準法の道路とみなす申請
43条のただし書き道路の申請
をして建築審査会の許可をもらう事ができました。
補足ですが、道路の幅が4Mに満たなくて
道路の中心から2M下がったところまで
敷地を削って、道路として提供をし、
建築の許可がおりました!
③限られた敷地で希望の間取りが作れるか?
こちらに関しては、設計士の腕がなる所ですね。
建ぺい率、容積率はもちろんのこと。
道路斜線緩和や、容積率緩和、天空率などの
方法を駆使して
無事にYさんの希望の間取りを叶える事が
できました!
釣り好きなYさんは、
新しいキレイなキッチンで
釣ってきた魚を捌く事が楽しみなようです。
お父様も暖かくて快適な住まいで
元気にお過ごしのようで、
嬉しい限りです。
新居が出来上がるまでに、
本当に色々な事が起こる注文住宅ですが、
だからこそ、新居が完成し、
お客様が満足しているお話を聞くと、
やってきて良かったなと感じます。
まだまだ拙くて読みにくい文章ですが、
最後までご覧頂きありがとうございます。
おしまい。