こんにちは!
35歳になって年下の上司から
学ぶ事が多いcocopapaです。
謙虚な心
人への感謝
向上心
好奇心
は忘れずに生きていきたいな。
あいだ みつを
違うかっ!
さて今日のテーマは
借地で接道もないけど家は建つ?
です。
今、まさに打ち合わせをしている
M様のお話です。
穏やかな雰囲気が素敵なご夫婦です。
なんとか力になりたいな。
①借地
現在M様は、借地の上に建っている
自宅に住んでいます。
これを取り壊して、
新しい家を建てたいと考えています。
一見何も問題なさそうな話なんですが
実はちょっと問題があります。
①地主さんの承諾
②住宅ローン
の2つです。
一般的に借地内での建替をする場合
借主から地主に
建替承諾料
を支払います。
なぜかというと。
地主の側に立って考えると
借地に建つ建物が新しくなると
いう事は
これからも土地を貸す期間が
長くなると考えられます。
そうすると借地の契約を解除したい
時に解除ができなくなり
不利益になる可能性があります。
その補填として
借主から
建替承諾料
を支払ってもらう事があります。
以前私が担当させて頂いた方は
駅前の商店街の借地だったので
建替承諾料を300万円程
支払っていました(@_@)
高額ですよねえ。
②住宅ローン
これが2つめの問題です。
結論から言いますと、
借地の場合、
土地に抵当権を設定するのが難しい
という事です。
抵当権の設定というのは
担保にするという意味ですね。
一般的に住宅ローンを組む時には、
土地と建物に抵当権の設定をして、
(銀行が土地と建物を担保にして)
お金を借ります。
ところが、今回のケースの場合
土地に抵当権を設定するには
地主さんの承諾が必要です。
これは地主さんにとって利は
ありませんので
承諾を得られるかどうかが、
問題となるわけなんですね。
私が以前借地で建てて頂いた方は
建物だけに抵当権を設定して
ローンを組む事ができました。
このように借地での建築は
所有権の敷地と比べると
クリアすべきハードルが
多いのが分かりますね。
ただそれでも絶対に建てられない訳ではないので、
担当者と力を合わせて
解決できるようトライしてみてくださいね。
大分長文になってしまったので、
②接道については
また機会でお話させてもらいますね。
今日も最後まで
ありがとうございました‼️
コロナ流行ってますね。
体調管理にはお気をつけを。