借地で接道もないけど家は建つ?

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こんにちは!

35歳になって年下の上司から

学ぶ事が多いcocopapaです。

謙虚な心

人への感謝

向上心

好奇心

は忘れずに生きていきたいな。

あいだ みつを

違うかっ!

さて今日のテーマは

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借地で接道もないけど家は建つ?

です。

今、まさに打ち合わせをしている

M様のお話です。

穏やかな雰囲気が素敵なご夫婦です。

なんとか力になりたいな。

①借地

現在M様は、借地の上に建っている

自宅に住んでいます。

これを取り壊して、

新しい家を建てたいと考えています。

一見何も問題なさそうな話なんですが

実はちょっと問題があります。

①地主さんの承諾

②住宅ローン

の2つです。

一般的に借地内での建替をする場合

借主から地主に

建替承諾料

を支払います。

なぜかというと。

地主の側に立って考えると

借地に建つ建物が新しくなると

いう事は

これからも土地を貸す期間が

長くなると考えられます。

そうすると借地の契約を解除したい

時に解除ができなくなり

不利益になる可能性があります。

その補填として

借主から

建替承諾料

を支払ってもらう事があります。

以前私が担当させて頂いた方は

駅前の商店街の借地だったので

建替承諾料を300万円程

支払っていました(@_@)

高額ですよねえ。

②住宅ローン

これが2つめの問題です。

結論から言いますと、

借地の場合、

土地に抵当権を設定するのが難しい

という事です。

抵当権の設定というのは

担保にするという意味ですね。

一般的に住宅ローンを組む時には、

土地と建物に抵当権の設定をして、

(銀行が土地と建物を担保にして)

お金を借ります。

ところが、今回のケースの場合

土地に抵当権を設定するには

地主さんの承諾が必要です。

これは地主さんにとって利は

ありませんので

承諾を得られるかどうかが、

問題となるわけなんですね。

私が以前借地で建てて頂いた方は

建物だけに抵当権を設定して

ローンを組む事ができました。

このように借地での建築は

所有権の敷地と比べると

クリアすべきハードルが

多いのが分かりますね。

ただそれでも絶対に建てられない訳ではないので、

担当者と力を合わせて

解決できるようトライしてみてくださいね。

大分長文になってしまったので、

②接道については

また機会でお話させてもらいますね。

今日も最後まで

ありがとうございました‼️

コロナ流行ってますね。

体調管理にはお気をつけを。

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